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障害者雇用で申請できる助成金まとめ | 条件や種類、申請方法を解説【2025年最新】

公開日:
2025.02.13
最終更新日:
2025.12.03

障害者雇用にかかるコストを軽減できるようにするために、助成金を活用したいという方も多いかと思います。

そこで、当記事では、障害者雇用の助成金について受給条件条件・種類・申請方法など詳しく解説します。

また、障害者雇用の助成金で申請しやすいものや、申請方法についてまとめたガイドブックをご用意しています。複雑で分かりづらい助成金もガイドブックを読むだけで理解することができ、障害者雇用で発生するコストを抑えることもできます。

障害者雇用の助成金を申請したい方に役立つガイドブックです。
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障害者雇用助成金とは

障害者雇用助成金とは、障がいを持つ人々が社会で活躍できるよう、企業が障がい者の方を雇用したり、働きやすい環境を整えたりする際に、国から支給される支援金のことです。一時的な経済的負担を軽減し、障害者の雇用促進や継続が助成金の目的です。

助成金には様々な種類があり、それぞれ目的や対象となる取り組みが異なります。障害者雇用で活用できる主な助成金には以下のようなものがあります。

  • トライアル雇用助成金
  • 特定求職者雇用開発助成金
  • キャリアアップ助成金

助成金によって対象となる条件も異なるため、申請前に詳細をチェックしておくようにしましょう。

助成金と補助金の違い

助成金と似たような言葉で補助金がありますが、それぞれの違いは以下の通りです。

特徴 助成金 補助金
目的 雇用促進、労働環境改善など 新規事業、研究開発、設備投資など
財源 雇用保険料など 税金
審査 要件を満たせば原則支給 審査があり、採択されない場合もある
受給時期 後払い(事業実施後に支給) 先払いまたは中間払いの場合もある
使途 比較的自由(人件費、研修費など) 特定の経費に限定される場合が多い
返済 原則不要 原則不要

障害者雇用に関する支援は、多くが「助成金」として提供されています。これは、障害者の雇用機会の拡大や職場環境の整備といった、雇用に関する目的が強いためです。

障害者雇用助成金の種類一覧

障害者雇用における助成金には、様々な種類があり、目的別に分類することができます。企業が障害者を雇用する際に活用できる主な助成金一覧は以下の通りです。

目的 助成金の種類
障害者を新たに雇い入れる ・特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
・特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
・トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)
職場定着を支援する ・障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
・キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)
雇用環境を整備する ・障害者介助等助成金

これらの助成金は、障害者の雇用形態や企業の状況によって、支給条件や金額が異なります。自社に適した助成金を選択し、効果的に活用することが重要です。

なお、一部の助成金は制度変更により、名称変更や他の助成金への統合、管轄の移管などが行われています。

例えば、「特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース)」は廃止されました。また、「人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)」は「障害者能力開発助成金」に名称変更され、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に移管されています。

制度が変更される可能性があるため助成金の申請を検討する際には、必ず最新の情報を確認するようにしましょう。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

この助成金は、障害者をはじめとする就職が困難な方を、ハローワークなどの紹介を通じて継続して雇用する事業主に対して支給されるものです。障害者雇用を促進し、その方の職業生活の安定を図ることを目的としています。

受給条件

主な受給条件は以下の通りです。

  • ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者などの紹介により対象者を雇い入れること。
  • 対象者を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること(原則として対象労働者が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が2年以上)。

この他にも、雇用関係助成金に共通する要件などがありますので、詳細はパンフレット等で確認が必要です。

助成金の額と支給期間

助成金の額と支給期間は、対象となる労働者の種類や企業規模によって異なります。

対象労働者 支給額(中小企業の場合) 助成対象期間
重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円 2年
重度障害者等(※1) 240万円 3年
短時間労働者(身体・知的・精神障害者)(※2) 80万円 2年

(※1)重度障害者等とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者、精神障害者を指します。
(※2)短時間労働者とは、週の所定労働時間が20時間以上30時間未満の方を指します。

中小企業以外(大企業等)の事業主に対する支給額や助成対象期間は上記と異なります。また、支給額は各支給対象期に対象労働者に支払った賃金額が上限となります。

申請手続きと注意点

助成金を受給するためには、支給申請期間内に必要な書類を管轄の労働局またはハローワークに提出する必要があります。申請手続きの詳細は、厚生労働省のウェブサイトやパンフレットで確認できます。

注意点としては、対象労働者を雇い入れた後に、訓練や賃金の引き上げを行う場合、通常の1.5倍の助成金が支給される可能性があるなど、制度内容が変更される場合があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

厚生労働省のページで最新情報を確認しましょう。

参考:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

また、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は図解付きで資料でも解説しています。申請の手続きの流れなど詳しく知りたい方はぜひご活用ください。

>>【図解付き】特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の解説資料はこちら

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)は発達障害や難病のある方を、ハローワークなどの紹介によって継続して雇用する(一般被保険者として雇い入れる)事業主に対して助成される制度です。

この制度は、対象となる労働者の職業生活の安定と、企業における障害者雇用の促進を目的としています。

受給条件

助成金を受給するためには、以下の主要な条件を満たす必要があります。

  • ハローワークまたは厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者などの紹介により対象者を雇い入れること。
  • 対象者を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること(原則として対象労働者が65歳に達するまで継続して雇用し、かつ雇用期間が2年以上)。

その他にも、雇用関係助成金共通の要件など、いくつかの支給要件があります。

助成金の額と支給期間

助成金の額と支給期間は、対象となる労働者の種類(短時間労働者か否か)と企業規模によって異なります。

対象労働者 企業規模 支給額 助成対象期間 支給対象期ごとの支給額
短時間労働者以外 中小企業 120万円 2年間 各期30万円(全4期)
短時間労働者以外 中小企業以外 50万円 1年間 各期25万円(全2期)
短時間労働者(※) 中小企業 80万円 2年間 各期20万円(全4期)
短時間労働者(※) 中小企業以外 30万円 1年間 各期15万円(全2期)

ただし、各支給対象期における支給額は、その期間に対象労働者に支払われた賃金額が上限となります。また、対象労働者が未経験で、雇入れ後に訓練と賃金引上げを行う場合、通常の1.5倍の額が支給される可能性があります。

申請手続きと注意点

助成金の申請は、管轄の労働局またはハローワークの支給申請窓口で行います。申請に必要な書類は、厚生労働省のウェブサイトからダウンロードできます。

注意点としては、令和7年4月1日から支給申請時の雇用管理事項報告書の提出が不要になるなど、制度内容が変更される場合があります。最新の情報を確認し、不明な点は事前に問い合わせることが重要です。

また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員などによる職場訪問が行われる場合があります。

詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。

参考:厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)

トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース)

トライアル雇用助成金は障がい者の継続的な雇用を目的として、企業が障がい者を試行的に雇用する際に支給される助成金です。この制度は、企業と障害のある求職者の双方が、互いの適性や業務遂行能力を見極める機会を提供し、ミスマッチを防ぎながら安定した雇用へとつなげることを目指しています。

トライアル雇用助成金には「障害者トライアルコース」と「障害者短時間トライアルコース」があり、それぞれの条件や支給額など解説をします。

また、トライアル雇用助成金については図解付きで資料でも解説しています。申請の手続きの流れなど詳しく知りたい方はぜひご活用ください。

>>【図解付き】トライアル雇用助成金の解説資料はこちら

受給条件

障害者トライアルコース

対象労働者:

  • 継続雇用を希望し、本制度を理解していること。
  • 障害者雇用促進法に定める障害者であり、以下のいずれかに該当すること。
    • 紹介日において未経験の職業を希望する者
    • 紹介日前2年以内に2回以上の離職・転職がある者
    • 紹介日前の離職期間が6ヶ月を超える者
    • 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

雇入れの条件:

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介であること。
  • 雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと。

障害者短時間トライアルコース

対象労働者:

  • 継続雇用を希望し、本制度を理解している精神障害者または発達障害者であること。

雇入れの条件:

  • ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介であること。
  • 週の所定労働時間を10時間以上20時間未満で開始し、3ヶ月から12ヶ月の試行雇用期間中に20時間以上を目指すこと。

助成金の額と支給期間

コース名 対象労働者 助成額(1人あたり月額) 支給期間
障害者トライアルコース 精神障害者 最大8万円(最初の3ヶ月)
最大4万円(その後3ヶ月)
最長6ヶ月間
  上記以外 最大4万円 最長3ヶ月間
障害者短時間トライアルコース 精神障害者または発達障害者 最大4万円 最長12ヶ月間

申請手続きと注意点

助成金の申請は、管轄のハローワークまたは労働局に対して行います。トライアル雇用開始日から2週間以内に実施計画書を提出し、トライアル雇用終了後、2ヶ月以内に支給申請書を提出する必要があります。

注意点

  • テレワークによる勤務の場合、障害者トライアルコースのトライアル雇用期間を6ヶ月まで延長可能です。
  • 各コースには、上記以外にも雇用関係助成金共通の要件がありますので、詳細は厚生労働省のホームページ等で確認が必要です。
  • 電子申請も可能です。

詳しくは厚生労働省のページをご確認ください。

障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)

障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図ることを目的として、障害特性に応じた雇用管理・雇用形態の見直しや柔軟な働き方の工夫等の措置を講じる事業主に対して助成する制度です。

受給条件

次の7つの措置を講じる場合に受給することができます

措置の名称 措置の概要 対象労働者
柔軟な時間管理・休暇取得 通院等による治療等のための有給休暇の付与、勤務時間の変更等の労働時間の調整を行うこと 措置の開始日の時点で、以下のいずれかに該当する方:
・身体障害者
・知的障害者
・精神障害者
・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害のある方
短時間労働者の勤務時間延長 週所定労働時間が20時間未満の労働者を20時間以上に、30時間未満の労働者を30時間以上に延長すること 同上
正規・無期転換 有期契約労働者を正規雇用や無期雇用に、無期雇用労働者を正規雇用に転換すること 同上
職場支援員の配置 障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置すること 同上
職場復帰支援 休職後に復職が決定された障害者に対して、復職の円滑化を図るための職場適応の措置を行い、雇用を継続させること 職場復帰日の時点で、以下のいずれかに該当する方:・身体障害者・知的障害者・精神障害者・発達障害者・難病患者・高次脳機能障害のある方
中高年障害者の雇用継続支援 中高年障害者に対して、雇用継続のために必要な職場適応の措置を行い、雇用を継続させること 措置の開始日の時点で、以下の条件を満たす方:・満45歳以上かつ当該事業所に10年以上の雇用歴あり・身体、知的、精神、発達、難病、高次脳機能障害のいずれかのある方
社内理解の促進 雇用する労働者に対して、障害者の就労支援に関する知識を習得させるための講習等を実施すること 事業所に雇用される労働者全員

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件があるため、厚生労働省のパンフレットで確認する必要があります。

助成金の額と支給期間

助成金の額と支給期間は、講じた措置の内容や対象となる障害者の人数、企業の規模などによって異なります。

詳細は、厚生労働省のパンフレット等でご確認ください。

参考:厚生労働省 障害者雇用安定助成金 (障害者職場定着支援コース) ご案内

申請手続きと注意点

令和3年度からキャリアアップ助成金や独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が支給業務を行う障害者雇用納付金制度に基づく助成金への移管等が行われています。

申請方法や変更点などの最新の情報については、必ず厚生労働省のウェブサイト等でご確認ください。

参考:厚生労働省 令和3年度以降「障害者雇用安定助成金」が変わります!

障害のある方の雇用促進と職場定着を目的とした助成金です。有期雇用や無期雇用の労働者を正規雇用に転換するなどの措置を継続的に行う事業主に対して支給されます。

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

受給条件

キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)の受給には、以下のいずれかの措置を講じることが必要です。

  • 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換する措置
  • 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する措置

これらの措置を継続的に実施していることが条件となります。

助成金の額と支給期間

助成金の額と支給期間は、対象となる障害者の種類と転換の内容によって異なります。以下に主なケースを示します。

支給対象者 措置内容 支給総額(中小企業) 支給総額(中小企業以外) 支給対象期間 各支給対象期における支給額(中小企業) 各支給対象期における支給額(中小企業以外)
重度身体障害者、重度知的障害者および精神障害者 有期雇用から正規雇用への転換 120万円 90万円 1年 60万円×2期 45万円×2期
  有期雇用から無期雇用への転換 60万円 45万円 1年 30万円×2期 22.5万円×2期
  無期雇用から正規雇用への転換 60万円 45万円 1年 30万円×2期 22.5万円×2期
重度以外の身体障害者、重度以外の知的障害者、発達障害者、難病患者、高次脳機能障害と診断された者 有期雇用から正規雇用への転換 90万円 67.5万円 1年 45万円×2期 33.5万円※×2期(※第2期の支給額は34万円)
  有期雇用から無期雇用への転換 45万円 33万円 1年 22.5万円×2期 16.5万円×2期
  無期雇用から正規雇用への転換 45万円 33万円 1年 22.5万円×2期 16.5万円×2期

※支給対象期間1年のうち、最初の6か月を第1期、次の6か月を第2期とします。
※支給額が各支給対象期における賃金の総額を超える場合は、当該賃金の総額が上限となります。

申請手続きと注意点

助成金の申請は、管轄のハローワークまたは労働局に対して行います。申請には、キャリアアップ計画書や就業規則、労働条件通知書など、多数の書類が必要となります。事前に支給要領をよく確認し、必要な書類を漏れなく準備することが重要です。

また、注意点として、キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)は、キャリアアップ助成金における正社員化コースの支給申請上限人数には該当しません。

参考資料:厚生労働省 キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース)

障害者介助等助成金

障害者介助等助成金は、障害のある方が職場で働く上で必要な介助や支援を行う人材の配置、相談窓口担当者の配置・委嘱、職場復帰のための支援などにかかる費用を助成する制度です。

この助成金は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が取り扱っており、障害のある方の雇用継続と職場定着を目的としています。

障害者介助等助成金には、対象となる障害の種類や支援内容によって、いくつかの種類があります。大きく分けると以下の3つに分類できます。

  1. 職場介助者の配置や委嘱に関する助成金:重度の視覚障害や肢体不自由のある方などに対する介助者の配置や委嘱が対象です。
  2. 特定の障害種別・特性のある方を対象とする合理的配慮に関する助成金:聴覚障害のある方への手話通訳担当者の委嘱や、重度訪問介護サービス利用者への職場介助などが対象です。
  3. 障害種別・特性を問わず支援が必要な対象障害者への合理的配慮に関する助成金:障害者相談窓口担当者の配置や、職場支援員の配置・委嘱、職場復帰支援などが対象です。
  1.  

これらの助成金は、障害のある方がそれぞれの能力を活かして働くために、企業が合理的配慮を提供しやすくなるよう支援するものです。

受給条件

障害者介助等助成金の受給条件は、助成金の種類によって異なりますが、共通する主な条件は以下の通りです。

  • 事業主の要件
    • 雇用保険の適用事業主であること。
    • 対象となる障害者を雇用し、継続して雇用することが確実であると認められること。
    • 助成金の対象となる措置(介助者の配置など)を実施すること。
  • 対象となる障害者の要件
    • 助成金の種類ごとに定められた障害種別や程度に該当すること。
    • 例えば、「職場介助者の配置助成金」の場合、重度視覚障害者や重度肢体不自由者などが対象となります。
    • 雇用保険の被保険者であること(一部例外あり)。

詳細な受給資格については、必ずJEEDのホームページやパンフレットで最新情報をご確認ください。

助成金の額と支給期間

助成金の額と支給期間も、助成金の種類や措置内容、対象となる障害者の状況、企業の規模などによって細かく設定されています。

一例として、「職場介助者の配置助成金(新規配置の場合)」のケースでは、以下のような内容になっています。

助成率 支給上限額(月額) 支給期間
費用実費の3/4 15万円/人 最長10年

※上記はあくまで一例です。他の助成金では、委嘱回数に応じた支給額や、異なる助成率、支給期間が設定されています。

正確な助成額や支給期間については、申請を検討している助成金の支給要領をJEEDのウェブサイト等で確認することが不可欠です。

申請手続きと注意点

助成金を受け取るには、まずどのような支援措置を行うか計画を立て、都道府県労働局またはハローワークに計画書を提出して認定を受ける必要があります。

その後、認定された計画に従って措置を実施し、実施後には定められた期間内に支給申請書と必要書類を提出します。提出内容に基づいて審査が行われ、支給が決定されると助成金が支払われます。

ただし、申請には期限があるため遅れないよう注意が必要です。

申請手続きは複雑な場合もあるため、不明な点があれば早めに管轄の労働局やハローワーク、またはJEEDに相談することをおすすめします。

参考:JEED 障害者介助等助成金

移管・廃止された障害者雇用助成金

制度の改正により、以前は利用できたものの、現在は移管されたり廃止されたりした障害者雇用関連の助成金があります。

過去に利用経験がある事業主の方は、現在の制度との違いにご注意ください。

区分 移管・廃止前の助成金名 移管・統合後の助成金名 移管先/備考
移管(R6.4.1) 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース) 障害者能力開発助成金 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)
廃止(R3.4.1) 特定求職者雇用開発助成金(障害者初回雇用コース) 廃止(代替制度なし)
移管(R3.4.1) 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース) キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) 正規・無期転換支援が移管
移管(R3.4.1) 同上(職場支援員の配置) 障害者介助等助成金(職場支援員の配置又は委嘱助成金) 職場支援員の配置支援が移管
移管(R3.4.1) 同上(職場復帰支援) 障害者介助等助成金(職場復帰支援助成金) 職場復帰支援が移管
移管(R3.4.1) 障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース) 職場適応援助者助成金(訪問型職場適応援助者助成金) 訪問型職場適応援助者による支援が移管
移管(R3.4.1) 同上(企業在籍型職場適応援助者による支援) 職場適応援助者助成金(企業在籍型職場適応援助者助成金) 企業在籍型職場適応援助者の支援が移管

日々助成金制度は移管・廃止などがあるため、最新の情報は厚生労働省などで確認するようにしましょう。

参考:障害者を雇い入れた場合などの助成

障害者雇用助成金の申請方法と受給までの流れ

障害者雇用助成金の申請から受給までの一般的な流れは、以下のようになります。

ただし、助成金の種類によって手続きの詳細が異なる場合があるため、必ず事前に管轄のハローワークや独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にご確認ください。

1. 計画の作成と申請

まず、障害者雇用に関する計画を作成し、必要な書類を揃えて管轄の窓口に提出します。助成金の種類によっては、事前に計画認定を受ける必要がある場合があります。

助成金の種類 主な申請先
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) ハローワーク
特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース) ハローワーク
トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース・障害者短時間トライアルコース) ハローワーク
障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)都道府県支部
キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース) ハローワークまたは労働局
障害者介助等助成金 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)都道府県支部

2. 審査

提出された書類に基づき、助成金の支給要件を満たしているかどうかの審査が行われます。審査には一定の期間を要します。

3. 支給決定

審査の結果、支給が認められると支給決定通知書が送付されます。

4. 助成金の受給

支給決定後、指定された口座に助成金が振り込まれます。助成金によっては、複数回に分けて支給される場合もあります。

障害者雇用助成金の注意点

障害者雇用助成金を活用する際は、以下のような点に注意してください。

  • 申請期限が設けられている助成金が多いため、早めに準備を始めましょう。
  • 申請書類に不備があると、審査に時間がかかったり、不受理となったりする可能性があります。
  • 助成金の不正受給は、厳しい罰則の対象となります。

助成金は期限があったり、手続きが煩雑であったりと、申請に手間取る可能性があります。

助成金を申請する場合は早めに準備して進めるのが良いでしょう。

障害者雇用助成金Q&A

Q1. ハローワーク以外で障害者雇用助成金は申請できますか?

A. 基本的に助成金の申請窓口はハローワークまたは「高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)」です。ハローワーク以外でも、一部の助成金(例:ジョブコーチ関連など)は機構の各支部やWeb経由で申請できます。

窓口は助成金の種類によって異なるため、事前に対象となる制度の申請先を確認しましょう。

Q2. アルバイト(パートタイム)の障害者を雇用した場合も助成金は受け取れますか?

A. はい、対象となることがあります。たとえば「障害者トライアル雇用助成金」や「特定求職者雇用開発助成金」では、一定の労働時間を満たす非正規雇用(アルバイト・パート)でも対象になる場合があります。

ただし、雇用条件や勤務時間に基準があるため、詳細は制度ごとに確認が必要です。

Q3. 障害者雇用の助成金は一人あたりでもらえるのですか?

A. はい、多くの助成金は「対象となる障害者1人あたりいくら」という形で支給されます。

たとえば特定求職者雇用開発助成金では、45歳以上の重度障害者を雇用した場合、1人あたり最大240万円(中小企業の場合)が支給されます。

Q4. 個人事業主でも障害者雇用の助成金を利用できますか?

A. 原則として、常用労働者を雇用している個人事業主であれば、助成金の対象となる場合があります。

ただし、事業の実態が確認できることや、雇用契約・労働条件などの整備が必要です。申請前に事業所の規模や雇用形態が条件を満たしているか、管轄のハローワークに相談するのがおすすめです。

Q5. 障害者雇用の助成金は毎年もらえるのですか?

A. 助成金の多くは「一度限り」または「一定期間ごとに支給(例:6か月ごとなど)」となっており、自動的に毎年支給されるものではありません。

ただし、継続雇用や施設整備に関する助成などは複数年度にわたり支給されるケースもあります。継続的に受けるには、再申請や報告が必要です。

Q6. 障害者雇用助成金について詳しく相談したい場合、どこに問い合わせればいいですか?

A. 基本的な窓口は以下の2つです:

  • ハローワーク(公共職業安定所):求人募集・雇用計画に関する助成金
  • 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構:職場環境整備・在宅雇用・ジョブコーチなど専門的な助成金

Webサイトや地域事務所でも情報提供や個別相談を行っています。

障害者雇用助成金の申請サポートなら「サテラボ」

障害者雇用の助成金申請は煩雑で、特に初めての申請の場合は難しいと感じる企業様も多いかと思います。

当社では障害者人材の採用や定着支援だけでなく、助成金の申請サポートもおこなっております。180社の助成金サポート実績があり、多くの企業様が受給できています。

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まとめ

障害者雇用に活用できる助成金について解説してきました。

障害者雇用は、企業の社会的責任(CSR)を果たすだけでなく、多様な人材の確保による組織の活性化や、新たな視点によるイノベーションの創出にも繋がる可能性があります。

今回ご紹介した助成金の種類や受給条件、申請手続きなどを参考に、自社に合った助成金を見つけ、積極的に活用していくことをお勧めします。

記事監修者:衛藤 美穂

サンクスラボ株式会社 サテラボ事業部 カスタマーサクセスチーム

アメリカの大学で心理学を学んだ後、不動産、メーカー、教育と多岐にわたる業界を経験。 前職までに約2,500社以上の管理職・取締役に対し、提案営業やコンサルティングを通じて、現場の複雑な問題解決を支援してきた「企業課題解決」のプロフェッショナルです。
現在はサンクスラボにて、その豊富なビジネス経験と、10年以上にわたり研鑽を積んできたカウンセリングスキルを融合。 「企業の論理」と「障がい者従業員の心理」の双方を深く理解する稀有な存在として、障がい者雇用のサポートとセミナー(登壇歴2年)に従事しています。

■保有資格
MFCA認定プロフェッショナルコーチ:2023年取得
夫婦カウンセラー:2012年取得

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